特定動物

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2014 6月6日 金曜日 天気晴れ


今朝の新聞に載っていた記事、逃亡ワニの飼い主が逮捕は免れたようだが処罰を受けた。罪状は「特定動物の無許可保管」である。この男、無許可でワニを飼育していた。ワニを飼うのには許可が必要なのだ。特定動物は許可を得ないと飼ってはいけないことになっているらしいが、それは動物愛護法なる法律で決められているようだ。

その特定動物とはどういう動物を指すのか調べてみた。

 

特定動物(とくていどうぶつ)とは、日本法律である動物愛護管理法の規定に基づいて、生命身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物種のことである。ただし、人に害を与える恐れのある生物であってもそれが水中でしか生きられない場合(例:サメやシャチ、クラゲなど)や、哺乳類、鳥類、爬虫類以外(例:スズメバチ等)は特定動物とはみなさない。ヒキガエルヤドクガエルなど、毒をもつ両生類も多数存在するが、毒ヘビとは異なり人間の体内に毒を注入することができないため、これらも含まれない。

 

ということで特定動物とは我々の身近にいる犬や猫と違って明らかに、怖い恐ろしい動物達のことを指すのだ。そういう動物には近寄らないのが身を守る術だ。時々怖くて恐ろしい人もいるが、そういう特定人間にも近寄りたくはない。