労災
2014 6月5日 木曜日 天気晴れ
今、TVでこんなクイズをだしている。質問は、以下の件で労災が認められるかどうか?
「仕事が終わり、自宅に帰る帰路の途中でビールを一杯飲んだ。時間的には10分程であった。しかしその後、自宅に帰る途中で転んで怪我をしてしまった。果たしてこの怪我には労災が認められるかどうか?」
答えは・・・
会社と家との通勤経路上、ただ喉の渇きを潤した程度で、しかもわずか10分という短時間なので労災は認められる。
この喉の渇きを潤した、短時間というのがファジーではある。喉の渇きを潤すのに、もし、ビールを2、3本飲んだならどうか? 10分ではなくて30分~40分ならどうか? いろいろとケース by ケースが考えられるが・・・要は通勤経路を逸脱しなければいいのだ。その経路上で日常生活に必要な行為をした場合であった時に労災が認められる。たとえ経路を外れたとしても又、元の通勤路に戻ればいいとのこと。
なるほど、昼間テレビをみるのもなかなかためになる...フムフム